住宅ローンの必要書類はどんなものが必要?提出のタイミングなどを詳しく解説

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フリーローンやカードローンに比べて審査が厳しいイメージのある住宅ローンですが、提出する書類が気になるという方もいますよね。
住宅ローンで必要になる書類には、大きく分けて以下のようなものに分けられます。

  • 仮審査時に必要になる書類
  • 本審査時に必要になる書類
  • 職業形態によっては必要になる書類

今回は、住宅ローンの必要書類にはどんなものがあるのか、また提出のタイミングなどについて詳しく説明していきます。

住宅ローン仮審査での必要書類

住宅ローンの審査は仮審査と本審査に基本的に分かれています。
そして、住宅ローンに申し込みをして一番最初に行われるのが仮審査です。

住宅ローンの仮審査ではおもに申込者の返済能力や物件の価値についての審査が行われます。
取り扱う住宅ローンによっても必要書類は異なりますが、基本的に仮審査では以下のようなものが必要になります。

  • 住宅ローン事前審査申込書
  • 本人確認書類(免許証・パスポートなど)
  • 年収が確認できる収入証明書類
  • 購入物件の所在地・間取り・面積などがわかる書類(販売チラシ・見積もり・間取り図など)

その他にも印鑑なども必要になります。
また、住宅ローンを取り扱う銀行などによっても、提出する書類には違いがあります。
申し込みをする住宅ローンが決まったら、必ずその住宅ローンに記載されている提出書類をチェックするようにしましょう。

住宅ローン本審査での必要書類

住宅ローンの仮審査に通過すると、次は本審査が行われます。
本審査に関しては申込者の健康状態などを調査し、本当に長期間返済できるかどうかなどを確認していきます。
本審査でも提出する書類は仮審査で提出するものと被っているものもありますが再度提出が必要になることもあるのです。

  • 住宅ローン本審査申込書
  • 団体信用生命保険の申込書兼告知書
  • 本人確認書類(免許証・パスポートなど)
  • 年収が確認できる収入証明書類
  • 住民票や納税証明書など
  • 購入や担保物権に関わる書類(売買契約書の写しなど)
  • 他社借り入れがある場合には、他社借り入れ状況のわかる書類

本審査の書類に関しても仮審査の書類同様に、住宅ローンによって提出書類が異なる場合があります。
すでに申し込みする住宅ローンが決まっているのであれば、その住宅ローンで記載されている必要書類をしっかり揃えるようにしてください。

職業形態によっても必要になる書類には違いがある

これまで、仮審査や本審査で必要になる書類をざっくりと説明してきました。
しかし、職業や役職などによって提出する書類に違いが生じる可能性があります。

ここでは、職業や役職別に提出が必要になる書類をまとめてみました。

サラリーマンや公務員の場合

サラリーマンや公務員などの給与所得者の場合は、本人確認書類の他に社会保険証の提出の指示がある場合があります。
また収入証明書類に関しては、源泉徴収票の前年度分の提出を求められることが多いでしょう。
源泉徴収票が手元にないという方でも、会社の総務などに源泉徴収票の発行をお願いすれば発行してもらうことが可能です。

自営業者(会社代表者)や会社役員の場合

人を雇っている自営業者の方や、会社役員の方の場合にはサラリーマンや公務員の方よりもさらに提出する書類が増えていきます。
会社員の場合収入を証明する書類として、源泉徴収票1年分で済む場合が多いのですが、自営業者や会社役員は会社決算書3期分が必要になるのが一般的です。
そのため、収入証明書類として提出する書類は会社決算書直近3期分と源泉徴収票直近3年分などになります。
ちなみに会社決算書に関しては、財務諸表や附属明細など全ての書類を揃えて提出する必要があるので注意してください。

個人事業主の場合

自分で独立をして個人として仕事をしている個人事業主の場合、提出する収入証明書類はサラリーマンや公務員、会社代表者などとは違うものになります。
そもそも個人事業主の場合は、源泉徴収票が発行されませんので確定申告書の提出が必要になります。
個人事業主に関しても、基本的に1期分の提出ということはなく、基本的に3期分の確定申告書類の提出を求められます。

職種によって求められる書類は異なるがどれも直近のものを提出すること

このようにサラリーマンや公務員・会社代表者や役員・個人事業主など申込者の立場によって、提出する書類が若干違ってきます。
特に異なるのは収入証明書類関係であり、源泉徴収票や確定申告書など提出する書類が異なり必要提出数も違いますので事前に揃えておくことが肝心です。

また、それぞれ提出する書類は異なりますが、どの書類も受け付けてもらえるのは直近のもののみです。
すでに指定された年数以上に経過してしまった書類に関しては無効となりますので、必ず直近のもので何年分必要なのかを確認して用意するようにしてください。

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